土地家屋調査士とは

安心して暮らせる境界に関しては、自分だけがわかるのではなく、目印である境界標などを設けることにより、世代が変わってもわかるようにしておくことが重要です。

土地の境界の目印となる『境界標』があれば、土地という大切な財産を、しっかり管理することができます。


土地家屋調査士の役目

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。

土地家屋調査士の歩み

土地家屋調査士制度は「土地台帳」および「家屋台帳」の調査員制度の流れを継承して「表示に関する登記」へと時代の要請に従って役割が変化して現在の発達を遂げ、国民生活に不可欠な制度として定着しています。土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。

昭和24年のシャウプ勧告により税制の抜本改革があり、これによって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。そこで今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。

これを機に台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。

私たち土地家屋調査士は、すでに60有余年の歴史を持つ国家資格者です。

土地家屋調査士は、土地境界に係る紛争をゼロにしていこうという取り組みとして『境界紛争ゼロ宣言!!』を提唱しています。

土地家屋調査士は、土地と建物の表示に関する登記の専門家です。

土地家屋調査士を目指す方へ

土地家屋調査士になるには

10月第3日曜日に実施される「土地家屋調査士試験」に合格する必要があります。土地家屋調査士試験は、筆記試験と口述試験(筆記試験の合格者が対象です)に分けることができます。さらに、筆記試験は、「午前の部」と「午後の部」に分けることができます。測量士、測量士補、一級・二級建築士の資格を所有していれば、「午前の部」の試験が免除されます。土地家屋調査士になられる多くの方は、「午前の部」を免除されて合格しています。「午後の部」の試験内容は、民法、不動産登記法、土地家屋調査士法などから択一方式(5択)で20問、書式問題として2問(土地、建物)出題され、2時間30分という時間内に解答する試験です。

土地家屋調査士業と測量業の違い

土地家屋調査士法は不動産の表示に関する登記に必要な調査測量を業とする土地家屋調査士に関する法律であり、測量法に対しての特別法です。

 

広く一般的に規定している法「一般法」と特定の人、物、地域、場所、時点、期間等について、一般的規定と違った内容の定めをしている法「特別法」では常に特別法が優先されます。これを「特別法優先の原則と言っています。

土地家屋調査士法第3条

「不動産の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」を業とする土地家屋調査士法はある特定の場合を定めたものに該当しますので「特別法」となります。

現在官公署から発注されている用地測量の多くは、その成果に基づいて地積測量図が作成されており、測量の目的が登記を前提にしたものが多数あります。

 用地測量委託業務の大半は土地の分筆登記等に関する不動産の調査・測量であり、土地家屋調査士法第3条に定められた「調査士業務」となります。