境界を確定させましょう。

土地を売買するとき、建物を建てるとき、まずはお隣との境界が「確定」していることが大切です。
境界標(杭)がなくても、ハッキリしているから大丈夫と思っていると思わぬトラブルを招くことになります。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。


境界確定が必要なとき

土地の売買のときに境界がはっきりしない

土地を売るとき、買い手側から境界を明確にすることを求められる場合が増えてきました。
それは土地を売買した後の、お隣と境界トラブルになるリスクを防ぐためです。
土地の所有者同士だけでは、口頭だけの境界確認で終わり、境界標識の埋設や書類まで作成していないことがあります。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。

建物を建築する時に隣との境界がわからない

建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。
また外構工事の際にフェンスを構築しようと思っても、境界が確定していなければどこに設置して良いかわかりません。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界を判断し、お隣と立会いの上で境界標を埋設します。


お隣と境界でもめたとき

お隣と境界について意見が一致しない場合、もめてしまうことが多くあります。

その場合の解決方法は、いきなり裁判に持ち込むだけではありません。

土地家屋調査士は、法務局や市町村役場など関係省庁の資料と現況を精査した上で、境界を判断し、関係者への説明をします。

また、法務局に境界を特定してもらう筆界特定申請の代理人になったり、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争解決を行う境界問題解決支援センターいばらきの手続きの代理人になったりします。