土地の分割には『分筆登記』が必要です。

分筆登記には、分けたい土地の全ての境界についてお隣と確認してから測量をする必要があります。
土地家屋調査士は境界の立会い、確定、測量、分筆登記申請(測量図など必要書類の作成を含む)まで、一連の作業を行ないます。


分筆登記が必要になるのは

相続で土地を分けたいとき

一つの土地を数筆に分けて相続人がそれぞれ相続する場合、分筆登記が必要になります。
(所有権の持分の登記では、各人がその土地のどこを相続するのか特定されません)

土地の一部を売りたいとき

売りたい部分の土地を分筆し、法務局にその土地の新しい登記記録を作らなければなりません。

越境部分の解消のため

建物が越境している(隣地にはみだしている)とき、その部分の建物を取り壊す方法もありますが、難しい場合もあります。代わりに、越境した建物がある部分の土地を分筆し、売買により相手方に譲る方法もあります。


土地の一部だけ利用状況が違うとき

一つの土地は一つの用途(地目)でしか登記できません。
そのため、一つの土地の一部が違う用途になった場合(畑や山林の一部に家を建て宅地にしたときなど)、その部分を分筆する必要があります。